【車庫証明】キャッシュレス決済について【さいたま市/埼玉県】
手数料の支払いは原則キャッシュレス決済
今日はタイトル通り、埼玉県では、令和5年12月末日をもって埼玉県収入証紙の販売を終了し、令和6年3月末日で使用ができなくなりました。
それに伴い収入証紙販売終了後の令和6年1月以降は、原則として現金ではではなく、キャッシュレス決済で支払うことになっています。署内にはチャージ手段はありませんので、ご自身で申請する場合はご注意ください。
▶︎使用可能なキャッシュレス決済ブランドはこちら(埼玉県警HP)
石橋行政書士事務所では最短即日で埼玉県内の車庫証明申請を代行いたします。
平日日中にお時間の取れない方、全国のディーラー様、是非弊所にお任せ下さい!
ここから余談です
ようやく今日から涼しくなってきました。
愛犬の散歩のための早起きしていましたが、ようやく朝少しゆっくりできそうです。