【車庫証明】必要書類と書き方を解説(図解付き)【さいたま市/埼玉県】
車庫証明に必要な書類と書き方を解説!
新しく自動車を購入したり、中古車の名義変更等で必要な車庫証明。
今回は必要書類とその書き方を解説します。
車検証と申請書類を用意
まずは車検証と申請書類を用意します。
▶︎必要な申請書類はこちらからダウンロードできます(埼玉県警HP)
自動車保管場所証明申請書から記入していきます
【注意】今回は見えやすいように赤ペンを使用していますが、実際は黒のボールペンで記入しましょう!
基本的に車検証を見ながら欄を埋めていきましょう。
「車名」の⚪︎⚪︎部分は「ホンダ」、「トヨタ」、「ニッサン」等が入ります。
「自動車の使用の本拠の位置」には現在の居住地を記入します。
(法人の場合は事務所の所在地)
「自動車の保管場所の位置」には駐車場の所在地を記入します。
日付は警察署に提出する年月日を記入する。
下太枠の「自動車保管場所証明書」の部分は記入をいません。
下左枠は、名義変更(「移転登録」)や住所変更(「変更登録」)は移転・変更に⚪︎、新車・中古車購入で現在登録番号がついていない場合は新規に⚪︎。
下左中枠は、申請で保管場所の収容台数が変わる場合は増車に⚪︎、収容台数が変わらない場合は代替に⚪︎をし出す車の登録番号・車台番号を記入。
下右中枠は、自己の場合は自認書、他人の場合は使用承諾書又は契約書の写しを添付、共有の場合は関係者の使用承諾書を添付。
下右枠は申請者以外の連絡先がある場合に記入。(未記入でも問題ありません)
保管場所標章交付申請書を記入します
先に書いた自動車保管場所証明申請書と同じように記入します。
記入欄も自動車保管場所証明申請書とほぼ同じです。
自認書・使用承諾証明書を記入します
※この書類は保管場所の使用権原事実を証明する書面なので、必ず保管場所の所有者、管理等権原を持つ人が記入してください。
保管場所の位置の欄に駐車場の住所を記入。
【駐車場の所有者と使用者が異なる場合】
「保管場所の使用者」、「使用承諾の場合」を記入します。
下大枠はこの書面の作成者がどのような権原に基づいて作成しているかを示すものなので、所有者の管理委託を受けた人は「管理者」欄にチェックをします。
下大枠の日付は書面の作成日を記入します。
保管場所の所在図・配置図を記入します
所在図に関しては省略できるので、「別紙参照」と記入し、別紙としてGoogleマップ等を印刷しそちらに使用の本拠と保管場所の間の距離を記入しましょう。
配置図に関しては簡単な駐車場を記入し、縦・横幅や隣接道路の幅等を記入し完成です。
まとめ
今回は車庫証明の書類作成を解説しました。
ご覧の通り車庫証明の書類は作成自体は難しいものではありません。
しかし、提出できる日が平日の午前と午後のみで、お昼休みの時間は受け取ってもらえません。(詳しい時間はこちら)
当行政書士事務所では、原則申請書類の到着の当日又は翌日に申請を行います。
埼玉県内全域を対象としており、特に大宮警察署までは車で5分の距離なのでスピード対応いたします。
平日に時間の取れない方は是非、石橋行政書士事務所にご依頼ください。
▶︎お問合せ・ご依頼はこちらから
全国ディーラーの方、同日同警察署に複数申請がある場合は2台目以降割引価格でご対応いたします。
▶︎詳細はこちら
ここから余談です
先日舞台を観に新宿ミラノ座に行ってきました。
舞台観劇は2度目で初心者ですが、好きなアニメの舞台化でファンからの評価も高い作品だったので思い切って行ってみました。
俳優さん達の演技はもちろん、演出も舞台ならではのもので感動しました。
いい体験ができたので今後もたまに観劇したいと思います。